特許を書くにあたって理解しなければならないことは、アイディア(発想)を実際の特許に書き上げていくため
にはノウハウが必要であるということです。ですから、まず最初にアイディアと特許の違いを理解する必要が
あるのです。

人間のとりきめなどは特許にならない。取り決めも、アイディアから発生するものがあります。
たとえば、「山?」といって、「川」と答えれば、同士であることを認証する。なんて、昔あったよう
ですが。。。これも暗号通信?といえるので、特許かな?俺が、俺が。。はじめたんだから。。。
発想の権利は俺のものだ。。。と言いたいと思いませんか?

たしかに、アイディアがあって「先んずれば人を制すと」というように、いままで誰でも気づいて
いないものを具体的に提示することは(歴史的な革新?言い過ぎかな?)すばらしいものです。

でも、これは特許になるでしょうか?答えは特許にはなりません。人間のあいだの取り決め
は、人間の頭脳の中だけの、すなわち、自然現象を利用したものでないということだからです。

ですから、数学も特許になりません。万有引力の法則も自然現象を説明しているアイディア(?)
ですから、特許にはなりません。このようなものは、特許ではなく、著作権という形で、自分の
発想を保護できるという形態もありますので、この方面を検討するのがよいかもしれません。
論文で発表すれば、良いのでしょう。しかし、ビジネスになるかはまた、別の問題になってしまう
のでしょう。


プロトコルという通信分野での技術用語があります。通信規約などと訳されております。これも、
あるいみで、上の事例1と同様に成らないのではないかという側面があります。すなわち、プロト
コル自身は通信を行うにあたっての(実はこれ自身が自然現象を利用しているのですが)、約束
事だということです。約束事自身は自然現象ではないといえます。例えば、通信プロトコルには
手順ということを規定しております。大雑把に言えば、通信でデータを送ろうとするとき、まず最初
に相手の機種、当方の機種などを事前に情報交換して、その後に送信しようというものです。



  そこで、新たに、鈴木の通信プロトコルを作ってこれを特許にしようと試みてみましょう。

例えば、単純な事例は、新たなプロトコルとして、既存のプロトコルに手順を変えるというものです。
そうすれば、手順が違うので、新たなプロトコル同士での通信しかできないというものになる。
したがって、ビジネスの囲い込みができるのではないだろうかというものです。

しかし、この場合の特許は手順を変えただけのものですから、「専門家から容易に推測できる技術」
の範囲を出ない」という特許庁からの拒絶理由で特許化できないことになるでしょう。あるいは、
手順を変えたことによって新たな大きなビジネスメリットがあれば別ですが(効果が主張できるという
ことでしょうが、でも、私見ではむずかしいと思います)。。。

特許庁の役割は、発明者の権利を保護しているということが本来の機能と思いますが、実は無駄な
特許をFilteringしているともいえる。これは、裏返して言うと、特許の権利を主張する人から一般の
我々を防御しているのだとも言えるのです。特許権利を主張されることはロイヤリティという形で装置
コストに含まれることになるので、消費者の権利保護を特許庁が行っているとも言えるのです。

特許庁、さま、さま。。なんです。

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